【事例-75】大腿骨頭壊死症(全身性エリテマトーデスによる)で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談時の状況

ご家族と一緒にご来所されました。最初に伺った病名は大腿骨頭壊死症により、人工関節を装着しているとの事でした。しかし詳しく話を伺うと、大腿骨頭壊死症は、難病である全身性エリテマトーデスの治療が原因だとわかりました。全身性エリテマトーデスについては、会社の健康診断で血液の数値の異常から再検査を受け、膠原病(全身性エリテマトーデス)と診断されたとの事でした。その後、膠原病による治療で入退院を繰返し、その度に仕事も休職を繰り返していらっしゃる状況でした。

受任してから申請までに行ったこと

①全身性エリテマトーデスは難病であることに加えて、複数の症状が出現するため、初診日の特定が困難でした。まず初めに、初診日を確定するために、しっかりと病歴や症状について聞き取りをしました。

②次に、全身性エリテマトーデスと大腿骨頭壊死症との関わりについて、医師に診断書に記載して頂くよう依頼しました。全身性エリテマトーデスは体の複数部位に様々な症状が出現します。万が一、今後症状が悪化した場合は額改定請求を行うことが出来るようにするため、この関係性の有無についてを診断書に記載頂くことが重要なのです。

結果

障害厚生年金3級に認められました。

一見、人工関節を装着していることを以って、大腿骨頭壊死症で請求をしてしまうこともあるかもしれません。しかし原因が別の傷病にある場合は、大腿骨頭壊死症で請求した初診日が認められない場合もあります。また原因となる傷病を見落とすと、その傷病により別の部位に症状が出現する等、症状が悪化した場合に額改定請求が出来なくなります。このように障害年金の請求には、事前にしっかりとプランを考えることも必要です。

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