【事例-18】大腸がんにより人工肛門を装着し、障害厚生年金3級に認められ、1年間遡及できたケース

相談時の状況

ご家族よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

大腸がんの治療の為、お仕事を退職していらっしゃいました。

人工肛門を装着していらっしゃるとの事でしたので、
障害等級3級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

無料相談会の時に、時間をかけてじっくりとお話を伺いました。
その時にまとめた病状についての資料や診断書の書き方の資料を用意して、医師にお渡ししました。

また、完成した診断書の確認をして、追記が必要な項目についても医師にしっかりと記載頂きました。

病歴・就労状況申立書の記載についても、何度かお会いし、
またお電話で聞き取りをして、記載させて頂きました。

結果

障害厚生年金3級が認められ、1年分の遡及も行われました。
将来を不安に感じていらっしゃったご本人様が喜んで下さった事が、何よりも嬉しく思いました。

障害年金の診断書には、必ず記載が必要な欄があります。
そしてそれは、全ての傷病で同じではありません。
ご自身の傷病は、診断書のどの欄を必ず記載頂かないといけないのか… 。

多くの不安を取り除くためにも、まずは専門家にご相談ください。

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