【事例-124】幼少期のぺルテス病の病歴があるが、社会的治癒により両特発性大腿骨頭壊死に対して障害厚生年金3級に認められたケース

※両特発性大腿骨頭壊死
【幼少期のぺルテス病の病歴があるが、社会的治癒により両特発性大腿骨頭壊死に対して障害厚生年金3級に認められたケース】

相談時の状況

股関節に痛みを感じ始めて1週間ほど様子を見ていたが歩行に支障をきたすようになり、受診をされました。2ヶ月ほど痛み止めを処方されるも痛みが収まらないのでMRIを受けたところ、大腿骨頭壊死からの骨折の診断で直ぐに人工関節を挿入されました。歩行時には杖を使用、職場でも座って業務に当たれるような配慮によって勤務を続けている状態でした。

受任してから申請までに行ったこと

詳しく病歴をお伺いすると、2歳の頃からペルテス病で小学6年生まで通院履歴があることがわかりました。人工関節について障害年金を申請する場合は、障害等級3級相当の傷病なので、初診日が20歳未満の場合は障害年金が支給されません。
この方の場合は、その後完治と言われて治療を終了しており、その後も通常の日常生活を送って現在に至っているとの事でしたので、社会的治癒での申請を行うために書類を整えました。

結果

障害厚生年金3級の受給決定し、人工関節置換による永久認定も認められました。

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