【事例-14】うつ病で在職しながら障害共済年金3級に認められ、請求日時点は休職中で障害共済年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

市の職員共済の組合員として勤務。職場での業務や人間関係が原因でストレスを抱え、うつ病を発症されました。その後、休職をしながら療養に努めていらっしゃいます。

認定日時点では、職場より簡単な業務に従事するよう配慮がありました。また、請求日時点では休職中でした。うつ状態の時は自殺願望が非常に強い状態で、無気力・食欲不振・不眠等、うつ病の症状が顕著でした。その為、認定日時点では障害等級3級、請求日時点では障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

依頼から請求までのサポート

無料相談会の時に、時間をかけてじっくりとお話を伺いました。その時にまとめた病状についての資料や診断書の書き方の資料を用意して、医師にお渡ししました。また、病歴・就労状況申立書の記載についても、何度かお電話で聞き取りをして、しっかりと記載させて頂きました。

H27.10月より、共済年金は厚生年金と一元化されました。これまでは障害共済年金は、厚生年金や国民年金と違って在職中は全額の支給が停止されていました。しかし一元化により、H27.10月以後は在職中でも支給されるのです。

そして2級以上に該当すると、同時に障害基礎年金(国民年金)の受給権も発生します。

結果

現時点の状態は障害共済年金2級に認められました。また障害認定日時点は3級に認められ、H27.10月以降の遡及も行われました。

将来を不安に感じていらっしゃったご本人様が喜んで下さった事が、何よりも嬉しく思いました。

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