【事例-218】両特発性大腿骨頭壊死症で障害等級3級、永久認定で決定し、5年間の遡及も認められた事例(高槻市 人工関節を置換している場合は、診断書に記載された手術日の記載により遡及を判断)

【両特発性大腿骨頭壊死症で障害等級3級、永久認定で決定し、5年間の遡及も認められた事例】
診断名:両特発性大腿骨頭壊死症
面談:事務所での面談
エリア:高槻市
男性/50代

相談時の状況

50代の男性より、約10年前に右股関節に人工関節置換術を受けたので、障害年金を申請したいとご相談頂きました。

社労士による見解

約10年前に右股関節に痛みを感じる様になりましたが、当初は痛みのある日とない日があり、すぐに受診はしていませんでした。その後、徐々に痛みが強くなり、痛む時間も長くなっていきました。屈む、しゃがむ等の動作に支障をきたすようになり、受診して検査を受けた所、右大腿骨頭壊死がわかり、この時点で医師から「手術が必要な状態」との説明を受けたとの事でした。そこで、右股関節に人工関節置換術を受けられました。
その後、リハビリを経て退院し、外来で経過観察を受けていましたが、左股関節の壊死も指摘されるようになりました。幸い、左股関節は人工関節置換術が必要な程ではないとの事でしたので、右股関節の人工関節置換術について障害年金の申請をすることにしました。
今回は、人工関節置換術を受けてから長期間経過していましたので、遡って受給が出来る様、手続きを進めました。

受任してから申請までに行ったこと

通常、障害認定日まで遡って請求する場合は、その当時の診断書を提出する必要があります。しかし、人工関節を置換している場合は、現時点の診断書に記載された手術日の記載により、いつから障害状態にあったかが判断できます。
その為、障害認定日時点の診断書を書いてもらう必要はありません。
よって、現時点の診断書のみを作成依頼して、遡及請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級が永久認定で決定し、5年間遡及も認められました。
障害年金では、遡り請求でも5年間の時効のルールがあります。
病歴の長い方は請求が遅れる程、時効にかかりますのでご注意ください。

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